浄化槽について


【浄化槽の維持管理について】
 浄化槽管理者には、浄化槽法により「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つを行うことが義務付けられています。

 @保守点検
   安芸郡府中町、海田町、熊野町及び坂町については広島県の登録業者に、広島市東区の一部(福
  田、馬木、温品)及び安芸区については広島市の登録業者に委託して点検を受けてください。

    広島県浄化槽保守点検業者名簿 (外部リンク)   
    広島市 浄化槽維持管理業者名簿(東区(福田・馬木・温品・上温品に限る)、安芸区) (外部リンク)

 A清掃
   清掃(汚泥の抜き取り)については、安芸地区衛生施設管理組合の許可業者に委託して行ってくださ
  い。

    浄化槽清掃業許可業者(pdf形式)

    ※管轄区域 … 安芸郡府中町、海田町、熊野町、坂町、広島市東区の一部(福田、馬木、温品)及
     び安芸区に限ります。

 B法定検査
   広島県知事が指定する検査機関において、必ず年1回の法定検査を受けて下さい。

    浄化槽の定期検査(11条検査)を受けましょう (外部リンク)

  ・作業結果の記録は3年間保存してください。
  ・保守点検や清掃は、複数の業者から見積もりを取るようにし、契約期間、作業内容、点検や清掃の
   回数、料金、その他の項目も十分説明を受けて、納得してから契約を行いましょう。
 
    ※浄化槽の清掃により抜き取った汚泥は安芸衛生センターで処理しますが、公共下水道に接続され
          たトイレの詰まり等で発生する汚泥は産業廃棄物に該当するため、安芸衛生センターでは処理で
          きません。お住まいの市町の下水道担当部局へお問い合わせください。

【連絡先】
   ・安芸地区衛生施設管理組合 業務課
    電話番号:082−885−2534
    開庁時間:土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く、午前8時30分から午後5時30分