【お知らせ】  令和元年10月1日から、ごみ処理手数料が改定となります。


 令和元年10月1日(火)から事業系一般廃棄物の処理手数料を改定いたします。


   旧料金: 10キログラムまでごとに100円

                  ↓

   新料金: 10キログラムまでごとに101円




ごみの搬入について


受入れ時間
 @ 8時30分から12時00分
 A13時00分から16時30分

受入れ休止日
 @土曜日・日曜日・祝日
 A12月29日から1月3日まで
 ※災害対応等の理由により、搬入出来ない場合もあります。

搬入できる方
 @府中町・海田町・熊野町・坂町にお住まいになられている方
 A府中町・海田町・熊野町・坂町に事業所のある方

搬入できるもの
 @府中町・海田町・熊野町・坂町内で発生した、固形状一般廃棄物(可燃性のものに限る)。なお、判別しにくいものについては、各町役場の担当課の指示に従ってください。

処理手数料
 @一般家庭から排出された可燃ごみ・可燃性粗大ごみを自ら搬入する場合は無料です。大量に搬入される場合などは、お住まい地区の役場担当者または安芸クリーンセンターまでご確認ください。
 A事業活動に伴い発生した可燃ごみ・可燃性粗大ごみにつきましては、以下のようになります。
10キログラムまでごとに101円(消費税含む)をごみ処理手数料として頂いております。

ごみの搬入をお断りする場合 
 @産業廃棄物を搬入されたとき
 A廃棄物の発生場所が確認できないとき
 B廃棄物に関する申告等に虚偽・不正があったとき
 C受入れ基準に適合しない廃棄物を搬入しようとするとき(基準は各町のごみの出し方を参照して下さい)
 D関係法令及び安芸地区衛生施設管理組合安芸クリーンセンター設置管理条例及び同施行規則を尊守しないとき
 E係員の指示に従わないとき、又は施設の維持管理上支障があると認めたとき

その他の注意事項
 @施設内では、係員の指示に従ってください。
 A運搬中の廃棄物の飛散、落下の防止には万全を期してください。
 B廃棄物の収集及び運搬する許可業者の方が、施設の廃棄物を搬入しようとするときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第1項の規定により廃棄物の荷降ろしを行う区域を所管する坂町長の許可を受けなければならないので、十分に注意してください。
 C故意・過失を問わず、安芸クリーンセンター内にある施設及び機器等に損害を与えたときは、現状復旧もしくは損害賠償をしなければなりません。


【連絡先】
 安芸地区衛生施設管理組合 施設課
 電話番号:082−885−2538
 開庁時間:土・日・祝日・12月29日〜1月3日を除く、午前8時30分から午後5時30分